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裁判目的のバリュエーション

裁判目的のバリュエーションサービス

 

1. 会社法の施行により、組織再編対価の柔軟化や全部取得条項付種類株式など各種の種類株式などの制度が導入され、組織再編が行いやすくなりました。
そこで、近年、業務改革の加速や市場影響力の強化、業務効率化等のためにこのような制度が活発に利用されています。
その反面、株主の全体としての意向による行為に賛同できない少数株主(反対株主)により株式買取請求権が行使されるケースも増加してきました。
また、それに伴い裁判所に対し株価等の価格決定の申立がなされるケースも増えています。
会社法において裁判所による価格決定が予定されている場面としては次の表のようなものがあります。
 
【会社法上、裁判所による株式等の価格の決定が予定されている場面】
株式等保有者 場面 条文 法律等が示す評価基準
反対株主 株式に関する特別の定め
などに係る定款変更
117Ⅱ 「公正な価格」
事業譲渡等 470Ⅱ
吸収合併、吸収分割、
株式交換(消滅会社等)
786Ⅱ
吸収合併、吸収分割、
株式交換(存続会社等)
798Ⅱ
新設合併等 807Ⅱ
反対新株予約権者 株式に関する特別の定め
などに係る定款変更
119Ⅱ 「公正な価格」
組織変更 778Ⅱ
吸収合併、吸収分割、
株式交換(消滅会社等)
788Ⅱ
新設合併等 809Ⅱ
譲渡制限株式
保有者(取得者)
譲渡等承認請求を受けた株式会社が承認しない旨の決定をしたとき 144Ⅱ 「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」
全部取得条項付
種類株主
全部取得条項付種類株式の全部の取得 172Ⅰ (基準については述べられていない。)
株主の相続人等 相続その他の一般承継により取得された株式の売渡請求 177Ⅱ 「請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」
単元未満株主 単元未満株主による買取請求 193Ⅱ
単元未満株主に対する売渡請求 194Ⅳ
              (日本公認会計士協会「企業価値評価ガイドライン」(平成19年5月16日)より)
2. 弊社が提供できるサービス
弊社では、上記場面において下記のサービスが提供できます。
 
① 相談業務
  上記場面の可能性が考えられる場合に早い段階で対応を検討することが重要です。
  弊社では、早期の段階で助言サービスを行っております。
② 算定業務
  会社又は株主からの依頼に基づいて株式等の評価額を算定いたします。
  成果物として算定書(株価算定書、合併比率算定書等)を作成・提出いたします。
③ 検討業務
  一方の当事者から提出された算定書や提示された金額に関して、分析・検討を行います。
  ここで検討の目的は、検討対象会社の株価等の算定について、提示された算定根拠を
  個別具体的に検討することにあります。
  弊社では検討報告書を作成・提出いたします。
3. 弊社は、裁判目的のバリュエーションサービスに関して経験と実績があります。
例えば、非上場株式価格に関する鑑定業務(公的鑑定)や現物出資に関する検査役補助業務、裁判における算定業務、検討業務にも多数関与しております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。